お知らせ

2013年5月13日

疑義照会について

電話中薬剤師薬局では、処方せんを受付しお薬をお渡しするまでに様々な作業を行っていますが、今回はその中のひとつ、「疑義照会」について説明します。
「疑義照会」とは?
「疑義」(疑わしい点)を、「照会」(問い合わせる)事で、つまり処方せんの中に疑わしい点がある際にその内容を医師に問い合わせる事です。
薬剤師法にも「処方せん中に疑わしい点があるときには、その処方せんを交付した医師に問い合わせて疑わしい点を確かめた後でなければ調剤を行ってはならない」と規定されており、患者様に安全に薬を使っていただくために必要な作業の一つです。
処方せん中の疑わしい点とは、例えば
・処方箋に記載されているべき事項(保険番号や薬の用法用量、投与日数など)の記載もれ
・投与量が多すぎるまたは少なすぎる
・相互作用に問題のある薬が処方されている
・患者様の持っている疾患に対して悪影響のある薬が処方されている
・症状と処方内容が矛盾している
等があります。
その際、薬剤師の観点から内容を検討しこのまま調剤するのは問題があると判断した場合、処方医へ問い合わせて確認し疑問を解決してから調剤する事になります。
薬剤師の判断で処方内容を変更する事は出来ないため、必ず医師への確認が必要になるのです。
ただし、医師への問い合わせの前に患者様へ質問させて頂く事で疑義が解消され、照会の必要がなくなる場合もあります。
例えば、小児の患者様に対して処方量が多すぎると思われる処方がされていた際に、実は体重が成人並のお子様だったため投与量は問題ない事が判明したケースなどです。
不必要な疑義照会を行わないため、また問い合わせの内容を的確にするためにも患者様からの情報が大切ですので、薬剤師が質問に伺う際にはご協力して頂けると幸いです。
疑義照会を行う事で通常よりも患者様をお待たせしてしまう事もあり申し訳ありませんが、お薬を安全に使用して頂くために必要な業務ですのでどうぞご理解ください。

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